離婚する場合、夫婦の財産を分ける必要があります。
このことを財産分与といいます。
財産分与の分け方は大きく3つに分けることがで、最も一般的に利用されているのが精算的財産分与です。
今回は財産分与の種類や精算的財産分与の対象となる財産、割合等について解説していきたいと思います。
財産分与は、次の3つの種類があります。
それぞれ確認していきましょう。
精算的財産分与とは、結婚期間中に夫婦が築いた財産を貢献度に応じて分けることをいいます。
貢献度とは、収入の高さのみで判断されるわけではなく、家事や育児などで、働ける環境を作ったことも考慮されます。
そのため、経営者や芸能人など個人の特別な才能によって収入が極端にあるなどの場合をのぞき、夫婦どちらとも半分ずつ分け合う権利があります。
扶養的財産分与とは、夫婦のうちのひとりが病気などで離婚後、自力で生活が難しいときに行う財産分与のことを指します。
一般的に行われる財産分与は、離婚時に財産を分けますが、扶養的財産分与の場合、離婚後から自力で生活が行われるまでの間、継続的に支払われるお金になります。
慰謝料的財産分与とは、夫婦の一方が不倫などの有責行為したことで生じた慰謝料を財産分与で精算することをいいます。
本来、財産分与と慰謝料は全く性質の異なるものですが、同じお金に関する問題であることから一緒に行うことがあります。
清算的財産分与の対象になる財産は「婚姻後から財産分与の基準時点までの間に夫婦で築いた一切の財産」です。
「財産分与の基準時点」とは離婚または別居した時点のことを言います。
具体的に精算的財産分与の対象となる財産は次の通りです。
それぞれ確認していきましょう。
婚姻期間中に貯めた現金や預貯金は、所得を得た人やその名義に関わらず、二人の共有財産となり、すべて財産分与の対象になります。
株式などの有価証券は名義に関わらず財産分与の対象となります。
株式のような価値が変動する財産については、離婚する日または別居した日の価値を基準として分けることになります。
結婚期間中に購入したマンションなどの不動産は、どちらかの名義になっていたとしても、共有財産です。財産分与の方法は、住宅ローンが残っているかどうかによって異なります。
夫と妻のどちらも家を出る場合は、売却して得たお金を分けます。
どちらかがその家に住み続ける時は家の査定をし、その価格の半額を家を出る方に支払う方法が一般的です。
ローンの残高より家の査定価格が高い場合(アンダーローン)は、査定価格からローン残高を引いた金額が財産分の対象です。
逆に、ローン残高より査定価格が低い場合(オーバーローン)は財産分与の対象にならないので、ローン残高を折半する必要はありません。
自動車など動産は、名義がどちらかであっても共有財産です。
ローンを組んでいたら、マンションなどの不動産と同じでローン残高があるか、どちらかが乗り続けるかによって分与の方法が変わります。
退職金も対象になります。すでに支払われている退職金に関しては現金や預貯金と同じで、所得を得た人や名義に関わらず共有財産です。
今後支払われる予定の退職金に関しても対象となります。
ただし支払われるまでの期間が長い場合は、定年退職日を迎えるまでに勤務先の倒産や解雇される可能性もあります。
そのため、勤務している会社の規模や財政状況などによって、対象となるかの判断が異なるので注意が必要です。
財産分与の対象として、生命保険金があります。
生命保険金を財産分与する場合、その保険を解約する事で得た解約返戻金が対象となります。
結婚前に蓄えた預貯金や購入した株式、有価証券、不動産、自動車は対象になりません。
結婚前に購入した家や自動車のローンを結婚後に支払っていた場合は、結婚前に支払った金額が対象外になります。
また、親などから贈与・相続した不動産や預貯金も、財産分与の対象とはなりません。
ただし結婚前の預貯金や相続した現金を、結婚後に使っている銀行口座と同じ口座で管理していると、共有の財産とみなされる可能性があります。
清算的財産分与は、離婚時に発生するものですから円満な話し合いで解決できるとは限りません。
ここでは、清算的財産分与時によくあるトラブルについて解説していきます。
もし財産分与を拒否されたとしても、夫婦に共有する財産があれば請求の権利があります。
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申立てて調停内で話し合いをしましょう。調停内で決定した事項は、法的な拘束力があります。
財産分与を少なくするために、相手が自分の預貯金について開示してくれないことがあります。
弁護士は金融機関や企業に対して、財産の情報開示を求めることができるので、拒否された時は弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士照会を拒否されることもありますが「調査嘱託」と言って裁判所が開示を求める制度もあります。
今回は清算的財産分与の対象や割合などを詳しく解説しました。
清算的財産分与は、婚姻期間中に夫と妻が築いた財産を貢献度に応じて分ける方法をいいます。
財産分与の対象は、預貯金や不動産の他、退職金や年金など多岐にわたります。
そのため離婚をする場合にトラブルになりがちな問題でもあります。
そのため、相手との話し合いがうまくいかないと感じたときには、早い段階で弁護士に相談することを検討してみて下さい。