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離婚調停の申立てからの流れは?費用についても紹介

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離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入り、話し合いで解決することを目指す手続きのことを指します。
今回は離婚調停の申立てからの流れや費用などについて解説します。

 

離婚調停の流れ

離婚調停の手続きは、以下のような流れで進められます。

 

管轄の家庭裁判所に申立てる

離婚調停は、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立ての際には、申立書の他に、戸籍謄本、収入証明書など、話し合いたい内容に必要な書類を提出します。
申立書に不備がなければ、裁判所から第1回調停期日に関する連絡が届きます。

 

調停で話し合う

調停期日には、夫婦それぞれが調停室に呼ばれ、調停委員と話し合います。
夫婦が顔を合わせることは、基本的に初回と成立したときの読み合わせの場に限られており、調停委員が双方の意見を交互に聞き取る形で進められます。
調停委員は、双方の意見を整理し、解決策を探ってくれます。
調停は、合意に至るまで何度か期日が設けられるのが一般的です。

 

調停成立

調停での話し合いで、離婚条件について夫婦双方の合意が得られた場合、調停成立となります。
調停で合意した内容は、裁判官と裁判書記官、当事者の2人が同席して、読み合わせのうえ、調停調書が作成されます。
調停調書は、離婚条件が明記され、裁判所の判決と同じ効力を持ちます。
調停が成立したからといって法的に夫婦が離婚したというわけではありません。
法的に離婚するには、調停が成立した日から10日以内に役所へ離婚届を提出する必要があります。
離婚調停で合意に至らず、不成立になった場合は離婚訴訟などに進むことになります。

 

離婚調停に必要な費用

離婚調停の申立て費用として次のようなものが挙げられます。

■離婚調停に必要な申立て費用
申立て費用…収入印紙1200円
切手代…1000円~1500円(※)
戸籍謄本取得費用…450円
※各裁判所によって異なるため詳細は事前に確認してください。

上記の他、家庭裁判所へ行く交通費などが別途かかります。
そのため、当事者それぞれの住んでいる地域が、遠い場合には交通費の負担が大きくなると予想されます。
また、弁護士に依頼する場合には、別途費用がかかります。

 

まとめ

今回は離婚調停の申立てからの流れや、必要な費用について解説しました。
離婚調停は、発言を誤ってしまったり、準備不足だったりするとご自身の望まぬ流れで成立してしまうことがあります。
そのため、困った場合には弁護士に相談することを検討してください。