債務整理は、借金問題を解決するための法的な手続きです。借金を減らしたり、返済計画を変更したりすることで、借金の返済をしやすくし、借金の完済をサポートします。債務整理にはさまざまな種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。本記事では、主な債務整理の種類やそれぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
債務整理には主に以下の3つの主な手続きがあります。
任意整理とは、債権者との間で交渉し、利息を無くしたり、借金の元本の返済を分割したりすることにより、月々の借金返済の負担を減らす債務整理の方法です。任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、裁判所を通さず、債権者との任意の交渉により、月々の借金返済の負担を減らすことができるという特徴があります。
個人再生とは、自己が所有する重要な財産を残しつつ、借金を大幅に減額する手続きです。個人再生は、任意整理とは異なり、裁判所を通して借金を減額する手続きです。一方、自己破産とは異なり、一部の借金は残るため、その部分につき返済の必要がありますが、その分、住宅などの重要な財産を残したまま手続きを進めることができます。
自己破産とは、裁判所を通して、借金を無くす手続きです。自己破産は、多額の借金があっても、これを無くすことができます。一方、個人再生とは異なり、借金がすべてなくなるため、住宅などの重要な財産についても手元からなくなるため、注意が必要です。
各債務整理のメリットは以下の通りです。
任意整理のメリットは以下の通りです。
任意整理は、あくまでも債権者と債務者側の交渉で利息カットや分割払いが決まり、裁判所を通さないため、家族や友人に知られる可能性が低い状態で手続きを進めることができます。また、任意整理は借金免除ではなく、最終的には完済することを前提とする手続きのため、自己の財産を失わずに手続きを進めることができます。
個人再生のメリットは以下の通りです。
個人再生は、借金を5分の1から10分の1に減額する手続きのため、借金を大幅に減額することができます。また、住宅資金特別条項を利用することにより、自身が所有する住宅を残しながら借金を減額することができ、さらに、場合によっては車も残すことができるため、自己の資産を維持しながら借金を減額することができます。
自己破産のメリットは、ほぼすべての借金を減額することができる点にあります。したがって、借金が膨れ上がった場合にも、その負担から解放されます。
当然ながら、各債務整理にはデメリットもあります。各債務整理のデメリットは以下の通りです。
任意整理のデメリットは以下の通りです。
任意整理は交渉により利息のカットや元本の分割をする手続きのため、原則として元本は減額されません。したがって、最終的には完済しなければならないため、安定した収入を得続ける必要があります。また、任意整理はあくまでも交渉のため、いて次第では交渉が不成立に終わる可能性もあります。
個人再生のデメリットは以下の通りです。
個人再生は借金の一部を減額する手続きのため、一部については自力で弁済する必要があるため注意が必要です。また、個人再生は、官報に名前が載り、また裁判所が絡むため、家族や友人に知られるリスクがあります。
自己破産のデメリットは以下の通りです。
自己破産は、借金のほとんど全部をなくす手続きのため、その分の大きな代償があります。自己破産を行うと、自身が所有する住宅や自動車などの財産が没収され、そこから各債権者への弁済にあてられます。また、自己破産をすると一定期間士業などの職業に就くことができなくなります。さらに、借金の理由がギャンブルに使うためなどといった免責不許可事由に当たると、自己破産ができないため注意が必要です。
本記事では、債務整理の種類やそのメリット・デメリットを解説しました。債務整理にはさまざまな種類があり、それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、状況に応じて適切な手続きを選ぶ必要があります。最適な方法を選択するためにも、債務整理を検討する際は、弁護士に相談することをおすすめします。