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慰謝料的財産分与とは別に慰謝料を請求できるケースとは?

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弁護士は離婚時の金銭問題を解決に導く、最も心強いパートナーです。
配偶者の不倫や家庭内暴力などが原因となる離婚では、慰謝料的財産分与が可能なのをご存知でしょうか。
本記事では慰謝料的財産分与と慰謝料請求との関係性について解説しています。

 

財産分与と慰謝料の関係性について

離婚や不倫などが起きた際に財産分与や慰謝料という言葉を耳にしますが、それぞれの性質や特徴に違いがあります。
ここではそれぞれの内容について表にまとめました。

 

 

財産分与

慰謝料

目的

公平な共有財産の分配

精神的苦痛の賠償

請求金額

それぞれの貢献度に応じて分配

100~300万円

請求できる人

夫婦のどちらか

不倫の被害者

請求期限

離婚後2年間

離婚後3年間

2つの関係性

慰謝料と別途請求が可能

財産分与との相殺が可能

 

財産分与は基本的には離婚に伴う、共同財産の公平な分与である一方、慰謝料は何かしらの理由に基づく精神的苦痛に対する賠償が目的となるため、性質が大きく異なります。

 

慰謝料的財産分与とは

慰謝料的財産分与とは、配偶者の不倫や家庭内暴力が原因となる離婚の際に、財産分与に慰謝料的な役割を持たせる方法です。
財産分与と慰謝料は元々の目的が異なりますが、離婚の際に慰謝料の請求が伴う場合も少なくはありません。
そのため、金銭問題を財産分与と慰謝料に分けてそれぞれ請求するのではなく、財産分与の中に慰謝料分も含め請求及び支払いを済ませる方法を取る場合もあります。
このように財産分与に精神的苦痛に対する「慰謝料」的な側面を持たせるため「慰謝料的財産分与」と呼ばれます。
また、慰謝料とは違い財産分与であるため、金銭以外の財産分与が認められている点も慰謝料との大きな違いです。

 

慰謝料的財産分与のメリット

財産分与では、対象となる財産を現金での価値に置き換え、慰謝料額に相当する財産で賠償する形式です。
しかし、慰謝料の最も重要な目的は被害者の精神的苦痛の緩和です。
愛着がある貴金属やコレクション、日常生活に欠かせない車など、金銭的価値に関係なく大切なものを慰謝料的財産分与に充てられます。
慰謝料的財産分与にはお互いに以下のメリットが考えられます。

 

受ける側

自分に金額以上の価値があるものを受け取れる

支払う側

慰謝料よりも金額的負担を軽減できる場合がある

 

 

離婚時の財産分与について

慰謝料的財産分与は慰謝料の支払いが必要な場合に発生しますが、離婚時にはその他2つの財産分与が発生する場合があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与

続いてそれぞれの内容について解説します。

 

清算的財産分与

最も一般的な財産分与の方法が「清算的財産分与」になります。
結婚生活の期間中に得た共有財産を双方で公平に分配します。

 

対象財産

住宅、家電、家具、車、貴金属、預貯金、有価証券、保険など夫婦が所有するほとんどの財産

財産の分配方法

2等分が原則

 

財産分与は、所得がほとんどない専業主婦には、財産分与を受ける資格がないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、夫婦生活は会社での労働と家庭内での労働の2つで成立します。
そのため、どちらの配偶者も全財産の2分の1を請求できます。

 

扶養的財産分与

夫婦のどちらかが専業で長年家庭内の労働を担当していた場合、離婚後、仕事に就いてから生活が安定するまでに時間がかかり金銭的に困窮する場合も考えられます。
そのような事態が発生しないために、一定の生活水準を保てるようになるまでの支えとして、収入のある側から支払われるのが「扶養的財産分与」です。
また、病気で療養が必要な場合や、熟年離婚で高齢が理由に就職困難な場合に加え、夫婦間の合意があればその他の事情でも扶養的財産分与ができます。
分与の形式としては、毎月一定額を現金で渡す場合が一般的です。

 

財産分与の対象とならない財産

財産分与の結婚期間中に増えた財産が対象となるため、夫婦がそれぞれ結婚前から所有していたものは対象外であるため注意が必要です。
また結婚後であっても、相続や贈与を受けた財産に関しては「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外となるのも気を付けなければなりません。

 

慰謝料的財産分与と慰謝料の請求が可能なケース

慰謝料的財産分与は慰謝料の代わりとして分与されるため、慰謝料的財産分与が行われた場合は原則として慰謝料の請求はできません。
しかし、慰謝料の請求金額が300万円で、慰謝料的財産分与で受けられた金額が100万円であった場合には、200万円については慰謝料での請求が可能となります。
慰謝料的財産分与の金額が慰謝料の総額内であれば、どちらも受け取りは可能です。

 

まとめ

慰謝料的財産分与は自身の大事な財産を受け取りつつ、慰謝料額に満たない部分は別途請求できるため、両方活用することが大事です。
しかし、財産分与には他の方法もあるため、ご自身が最も有利な財産分与と慰謝料を受け取るには、離婚協議に強い弁護士への相談をおすすめします。