自己破産とは、借金などの支払いが困難になった場合に、裁判所を通じてその返済義務を免除してもらうための手続きです。債務整理の最終手段ともいえる自己破産ですが、その手続きはさまざまなものがあり、自己破産を検討している方はこれを性格に理解する必要があります。そこで、本記事では、自己破産手続きの流れについて詳しく解説します。
自己破産とは、裁判所に対して破産手続きを申し立てることにより、借金の返済義務を免除してもらう制度であり、破産法に定めがあります。自己破産を行うと、借金がなくなるため、日ごろの借金返済によるストレスが軽減されます。しかし、自己破産は、単に借金がなくなるだけではなく、財産を処分する必要があることや、一定の資格制限などデメリットも存在します。さらに、信用情報機関に登録され、クレジットカードが使えなくなるといったデメリットもあるため、自己破産を行うか否かについては慎重に検討する必要があります。
自己破産の手続きは以下の流れで進行します。
まず、自己破産を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談します。弁護士は、債務者の情報をヒアリングし、自己破産のデメリットを踏まえながら、当該状況が自己破産に適しているのかについて判断をします。相談の際には、債務総額や債権者の情報などといった情報を弁護士に共有することにより、弁護士に、自己破産が適しているかについての判断材料を提供することが重要です。自己破産が適していると判断された場合で、破産手続きを弁護士に依頼することを決めたら、弁護士と委任契約を締結し、正式に自己破産の手続きがスタートします。
弁護士と委任契約を結んだら、債権者に対し、受任通知を送付します。受任通知を送付すると、法律の規定により、債権者は借金の取り立てができなくなるため、債務者は借金の負担から解放されることとなります。
次に、破産申し立てに必要な書類の収集と申立書の作成を行います。自己破産を申し立てるためには、住民票、債権者一覧表や給料明細といった多くの書類が必要です。これらの必要書類が集まったら、申立書を作成します。
書類が整ったら、地方裁判所に自己破産の申し立てを行います。裁判所は申し立て内容を審査し、破産手続きを開始するかを決定します。申し立てには費用がかかるため、事前に準備が必要です。
次に、破産審尋が行われます。裁判所はこの破産審尋において、破産に至った経緯や詳細を確認し、債務者の破産決定の判断材料とします。弁護士が代理人としてついている場合は、債務者自ら破産審尋に出席する必要はないため、弁護士を代理人としてつけることにより、手間を省くことができます。
破産審尋が終了すると、破産手続きの開始決定がなされます。この決定は管轄裁判所によって行われます。自己破産の手続きは、管財事件と同時廃止事件の2つに分かれ、どちらに該当するかにより、今後の手続きの流れが大きく変わります。1つめの管財事件は、債務者の財産が比較的多い場合やギャンブル等により借金を増やした場合といったより手続きに慎重を要する場合に該当するものであり、破産管財人が選任され手続きが進行します。一方、同時廃止事件は、主に財産が少ない場合に該当する手続きであり、書面審査のみで財産の有無について判断がなされます。その後は、免責許可が認められるかどうかを決める手続となります。したがって、同時廃止事件の方が比較的速やかに破産手続きが終了することとなります。
管財事件の場合、管財人面談が行われます。この手続きは、弁護士を代理人としてつけた場合であっても、債務者は参加しなければならず、管財人からの質問に対して答える必要があります。
破産手続き開始決定後、管財事件の場合には、財産調査が行われます。この財産調査の結果をもとに、不動産などの財産が換価処分され、自己の財産を手放すこととなります。換価処分により、財産が確保できた場合には、債権者に対する按分弁済(配当)が行われます。
財産の換価処分がなされた後、債権者集会が行われます。債権者集会は、管轄裁判所で債権者と債務者が集まり、破産管財人が主体となって、財産の状況や手続きについて話し合う場です。この手続きには、弁護士を代理人としてつけた場合であっても、債務者は参加しなければなりません。
これらの手続きが終了し、裁判所が免責許可を出すと、借金の返済義務が免除されます。これにより、自己破産の手続きが終了します。
本記事では、自己破産の手続きと流れについて解説しました。自己破産は、借金を無くすという重要な手続きであるため、緻密に準備を進めていく必要があります。したがって、自己破産の手続きを検討する際は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。