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離婚調停の流れは?

離婚

離婚調停は、以下の流れで進んでいきます。

①家庭裁判所への離婚調停の申立て

離婚調停の申立の際に必要な書類は、夫婦関係調整調停申立書・申立人の印鑑・申立人の戸籍謄本・相手方の戸籍謄本です。一般的には、相手方の住所のある場所を管轄する家庭裁判所に申し立てることとなります。

②調停期日の決定

調停期日は、月1回くらいのペースで複数回開かれます。

③第1回目の調停

調停期日に、妻、夫それぞれの側から調停委員が話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。この際、書面や証拠の提出が求められる場合があります。また、夫婦が顔を合わせないよう、夫婦別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされており、調停外での鉢合せも防止するため、調停の開始時間・終了時間を夫婦それぞれずらしてくれる場合もあります。

④第2回目以降の調停

必要に応じて第2回以降の調停が開かれます。

⑤離婚調停の終了

当事者が合意に至った場合には、調停が成立し、調停調書が作成されます。調停が成立してから10日以内に、離婚届と共に調停調書謄本を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。 合意に至らない場合には、調停は不成立となり、審判や訴訟へ移行することとなります 調停にかかる時間としては、申立てから終了まで(調停が不成立となった場合も含む)、約3か月半~半年程度かかることが多く、1年以上かかる場合もあります。

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