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再婚した場合に養育費はどうなる?

離婚

親権者が再婚した場合、養育費の支払い義務者が再婚した場合、どちらの場合においても、養育費を減額・免除するという変更をすることは可能です(民法880条)。もっとも、子に対する法律上の扶養義務がある限り養育費は支払わなければならないため、一度取り決めた養育費の金額の減額にはそれなりの合理的な理由がないと難しく、また、養育費支払の全てを免除されるというケースは稀です。 また、養育費の減額請求をする場合には、養育費支払い義務者が、家庭裁判所に養育費減額請求の申立てを行う必要があります。

親権者が再婚した場合

親権者が再婚して、再婚相手が子と養子縁組をした場合は、養育費の減額請求が認められる可能性があります。養子縁組とは、親子関係にない者同士に、具体的な血縁関係に関係なく、法律上の親子関係を成立させる制度です。再婚相手と子の間で養子縁組をすれば、再婚相手と子は法律上の親子関係にあることとなり、再婚相手には扶養義務が発生します。その結果、再婚相手が第一の扶養義務者、支払い義務者が第二の扶養義務者となり、支払い義務者が支払う養育費が減額される可能性が出てきます。

支払い義務者が再婚した場合

支払い義務者が再婚した場合は、新たな家庭を養う必要が出てくるため、減額請求をすることが考えられます。再婚相手に稼働能力がない、再婚相手の連れ子と養子縁組をした等、再婚によって支払い義務者に実質的な扶養家族が増えた場合は、養育費が減額される可能性があります。 暁星法律事務所では、大阪府を中心として、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県の広い範囲で、相続問題や離婚問題などでお困りの方のご相談をお受けしております。相続問題や離婚問題、交通事故や労働問題など幅広く取り扱っており、豊富な経験を基に、あなたの価値観にあった解決を目指します。相続など親族関係の問題でお困りの方は、暁星法律事務所までお気軽にご相談ください。