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子どもが親権者を選べる年齢は?

離婚

子どもが15歳未満と幼い場合には、適切な判断能力がないため、基本的に子どもが自分で親権者を選ぶことはできません。

子どもの年齢が15歳以上の場合、審判・訴訟時に子どもの意見聴取が必ず行われるため(家事事件手続法169条2項、人事訴訟法32条4項)、15歳以上であれば自分の意思を裁判所に伝えることができます。そして、親権者の決定には、子ども自身の意思がかなり重要となり、場合によっては、親権に関するそれ以上の調査や評価を一切せずに親権者が決まることもあります。このように、子どもは15歳以上になれば、親権者を自分の意思で選べるようになるといえます。

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