日本では、離婚後の共同親権が認められていませんので(民法819条)、離婚する際には、必ず夫婦のうちどちらが子の親権者になるかを決定しなければなりません。
【民法819条】
協議(話し合い)によって離婚する場合には、慰謝料などの離婚条件を決める前に、先に離婚だけしてしまうケースも多いですが、協議離婚届には離婚後の親権者を書く欄があります。子の親権者を決めておらず、親権者の欄が空欄である状態で離婚届を提出しても、市区町村には受け付けてもらえず、不受理となるため、その状態では離婚することができないということになります。
そのため、親権を決めずに離婚をすることはできません。親権争いが長引いてしまうと、その分離婚をすることができない期間も長引いてしまうことになります。 もっとも、子どもが既に成人している、もしくは未成年でもすでに結婚しているといった場合は、どちらが親権者になるかの決定は不要です。
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