どちらが親権を手に入れるか、すなわち親権者になるかは、まずは協議(話し合い)をし、決まらない場合は調停、それでも決まらない場合は裁判で決定することとなります。裁判で親権を決定するということは、裁判所が強引に決めてしまうということです。
親権とは、親の権利であるとともに、社会的に未熟な子を保護し、その成長を助けなければならないという義務の側面も有しています。そのため、裁判所の判断基準は、子の利益が中心であり、子どもを十分に養育していけるか、どちらが親権者である方が、子がより幸せで心身ともに健やかで文化的かつ愛情を受けながら成長できるか、という観点になります。親権を得るためには、その判断基準にのっとり、自分の方が親権者にふさわしいということを客観的に証明できるものを用意しておくことがポイントとなります。
裁判所は、子が離婚後もできるだけ離婚前と同様の環境にいられるようにすべきと考えており、特にこれまでの監護状況は重視される傾向にあります。また、子が幼い(特に乳児や幼児の)場合は母親が有利となるケースが多いです。 これらを踏まえ、親権を得るために、具体的には、「子の面倒を主体的にみてきた」「子と長い時間一緒に過ごしてきた」「現在子と一緒に暮らしており、子にとって適切な環境で養育をしている」「ライフスタイルを子優先にした」「(もう一方よりも)収入が多い」等をアピールし、それらを裏付けるような客観的な資料、証拠などを求められたらすぐに提示できるようにしておくことがポイントです。
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