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親権とは?

離婚

「親権」とは、未成年の子に対してその父母が有する、身分上および財産上の権利・義務の総称をいいます。具体的には、子の利益のために、子の監護・養育、その財産の管理、その子の代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

法律上定められている親権の内容として、財産管理権と身上監護権(監護権)の2つがあります。 財産管理権とは、子の現金や物、子名義の預金などの資産全般を包括的に管理する権利と、子の法律行為への同意権(民法5条)のことをいいます。この権利を行使し、親権者は子の財産を守ります。 身上監護権とは、子どもの心身の成長を図るため、身の回りの世話をしたり、教育したりする権利のことです。

具体的には、子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(民法737条、775条、787条、804条)、親が子どもの居所を指定する居所指定権(同821条)、子どもに対して親が懲戒・しつけをする懲戒権(同822条)、子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する職業許可権(同823条)があります。これらは親権者の権利であるとともに、社会的に未熟な子を保護し、その成長を助けなければならないという義務の側面もあります。 一般的には親権者=監護権者ですが、親権から監護権を切り離すことも可能です。

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