厚生労働省によると、養育費をしっかり払ってもらえている親権者は、全体の20%程度にとどまっています。以下では、養育費を支払ってもらえない状況別に、具体的な対処方法を紹介していきます。
協議離婚の際に支払わないと言われた場合は、まず、支払い義務者に、子の扶養義務があることを自覚させ、離婚したとしても子に対する扶養義務を放棄することはできないことを伝えましょう。 また、養育費の交渉をスムーズにかつ有利に進めるために、弁護士に依頼することも有効な手段です。
養育費の取り決めをしたにもかかわらず支払わない場合、まずは相手に直接連絡しましょう。それにも応じない場合は、どのような内容の手紙がいつ誰に送付されたのかを記録する「内容証明郵便」で養育費の請求することが考えられます。記録が残るという点で相手にプレッシャーを与えることができるため、効果的です。 それでも支払わない場合は、養育費の支払いを求める家事調停申立を検討します。
調停が申立てられると、裁判所から支払い義務者に対し、出頭要請がなされるため、強制的に話し合いの場を設けることができます。もっとも、調停によっても養育費の支払いの協議がまとまらない場合は、通常、自動的に家庭裁判所の審判に移行します。 そして、調停で合意された義務や、審判で決定された義務を相手が履行しない場合は、親権者は、裁判所の履行勧告や履行命令を利用することができますが、これには強制力はありません。執行裁判所による強制執行を講じることで、支払い義務者の資産を差し押さえたり、換価する等、強制的に財産を回収することができます。
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