養育費とは、具体的には、食費や医療費、被服費などの子の生活にかかる費用全般と、教育費などを指します。この金額は、両親双方の収入や財産状況などを総合的に判断の上決定されますが、単に最低限の生活を送れるだけの金額というわけではなく、婚姻期間中の生活水準を保持できるだけの金額を支払うべきであると考えられています。
養育費の相場は、両親の生活水準や子の人数にも左右されますが、おおよそ月に3~6万円であるとされています。 また、養育費の算出方法としてよく用いられるのが、養育費算定表です。養育費算定表には、東京・大阪の裁判官が作成したものと、日本弁護士連合会が作成したものの2種類があります。どちらも、子の人数、年齢によって算定表が分かれており、各表の中で、養育費の支払い義務者と支払いを受ける権利者双方の年収に最も近い数字を選び、その双方が交差するマスに、算定額が書いてあるものとなっています。
東京・大阪の裁判官が作成した算定表では、子の年齢は0~14歳、15歳以上(~19歳)と分かれている一方、日本弁護士連合会の算定表では、0~5歳、6~14歳、15~19歳とより細かく区分されています。また、東京・大阪の裁判官の算定表は、実際には養育費の金額が低すぎるという指摘が多く、その向上を目指して、日本弁護士連合会の算定表の方が高めの金額で設定されています。 実際には、東京・大阪の裁判官の算定表が裁判所で多く用いられていますが、その算定表の金額について最高裁判所が見直しを行ったことから、算定表よりも養育費が増額になるケースが多く出ています。
もっとも、子の人数的に該当する算定表がない等の例外的なケースである場合は、専門家である弁護士に依頼して算定額を検討してもらうことをお勧めします。また、各算定表は、裁判所のホームページ及び日本弁護士連合会のホームページでご確認ください。
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