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親権を決めずに離婚はできる?

離婚

日本では、離婚後の共同親権が認められていませんので(民法819条)、離婚する際には、必ず夫婦のうちどちらが子の親権者になるかを決定しなければなりません。

【民法819条】

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
  2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
  3. 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
  4. 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
  5. 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

協議(話し合い)によって離婚する場合には、慰謝料などの離婚条件を決める前に、先に離婚だけしてしまうケースも多いですが、協議離婚届には離婚後の親権者を書く欄があります。子の親権者を決めておらず、親権者の欄が空欄である状態で離婚届を提出しても、市区町村には受け付けてもらえず、不受理となるため、その状態では離婚することができないということになります。

そのため、親権を決めずに離婚をすることはできません。親権争いが長引いてしまうと、その分離婚をすることができない期間も長引いてしまうことになります。 もっとも、子どもが既に成人している、もしくは未成年でもすでに結婚しているといった場合は、どちらが親権者になるかの決定は不要です。

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